遺言書作成

遺言書を作成するのは早いと思っていませんか?遺言書は早い段階から書くのがおすすめです。認知症になると遺言能力がないと判断され作成ができなくなります。

また、遺言書があると遺産分割協議書が不要になり、相続人の負担が減り、遺産分割がスムーズにすすみます。

 

公正証書遺言を作成すると法的な信頼性が高く、法的な要件を満たしており、遺言の作成において必要な情報や手続きが遵守されています。

 

遺言者作成に必要な相続人調査、財産目録作成のサポートは行政書士にお任せいただけます。

面倒な遺言書作成のサポートを行政書士に依頼していただき、遺言書作成をしてみませんか?

 

公正証書遺言に必要な書類等

 

・遺言者本人の本人確認資料 (印鑑登録証明書または顔写真入りの公的機関の発行した証明書)

・遺言者の出生から現在までの戸籍謄本等…相続人を確定させるため(行政書士がサポートします)

・遺言者本人と相続人との続柄がわかる戸籍謄本(相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票)

・財産の中に不動産がある場合は、その登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書、または固定資産税課税明細書

・財産の中に預貯金がある場合は通帳のコピー、株式等がある場合は有価証券等

 

ご依頼いただくことで、証人手配や必要書類の収集のサポートを行政書士がいたします。

 

公証役場

 

お客様の住所近くの公証役場

 

行政書士が公証人との打ち合わせをします。また公証人とは別に証人が2名必要となり、1名は行政書士本人、もう1名は行政書士が手配いたします。

 

手続きの流れ

 

  1. 初回相談
    お客様の希望をヒアリングします。
  2. ご依頼
    必要書類収集、相続人調査、財産目録作成
  3. 公正証書遺言作の文案
    お客様とのヒアリングをもとに遺言書の文案を作成して公証人と打ち合わせ
  4. 公正証書遺言作成当日
    公証役場に赴き証人とともに作成
  5. 正本と謄本の保管
    謄本をお渡しし、正本は行政書士が保管します。

 

 

料金

165,000円(税込)、なお証人1名の報酬含みます。

別途公証人に手数料が必要。(相続財産の金額による)

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合せはこちらからどうぞお問い合わせ | 遺言書作成と障害福祉サービスをサポートする行政書士 (nakatani-gyosho.com)

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