任意後見契約・見守り契約

人は誰しも加齢や病気で判断能力が低下する可能性があります。その際、自身の財産管理や生活支援を誰かに任せるかを事前に決めておくことで、安心して生活を送ることができます。任意後見契約により、自身の希望に沿った適切な支援を受けることができ、家族や親しい人に過度の負担をかけずに済むのも大きなメリットです。

 

任意後見契約は、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる代理人(任意後見人)に財産管理や生活支援を委任する契約です。これにより、自分の意志や希望を反映した支援を受け続けることができます。契約は公証役場で公証人立会いのもとで締結されます。

 

万が一将来、判断能力が低下した際には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が効力を発揮し、後見人が正式に代理権を行使することになります。これにより、契約者の意思に基づいた支援が確実に提供されます。

 

また、見守り契約をすることにより、月に一度程度定期訪問し生活状況の確認、異変がないか見守ることで安心感を提供します。それにより、任意後見契約の効力の発揮を判断することができます。

 

任意後見契約を結ぶにあたり必要な書類等

 

印鑑登録証明書+実印 または 運転免許証などの顔写真付きの公的身分証明書+実印または認印

戸籍謄本または抄本

住民票

 

任意後見契約の締結の流れ

 

  1. 初回相談
    任意後見契約の説明、お客様のご希望をヒアリングします。
  2. ご依頼
    契約に納得の上、任意後見契約のご依頼をしていただきます。
  3. 契約内容の決定と書面の作成
    契約内容を詳しく話し合い、お客様の意思や希望を反映した契約書を作成します。契約内容には、財産管理や生活支援の内容など、具体的な事項を明記します(代理権目録の作成)。
  4. 公証役場での契約締結
    作成した契約書を持参し、公証役場で公証人の立会いのもと、任意後見契約を正式に締結します。公証人が契約内容を確認し、公正証書として認証することで、契約は法的に有効となります。

公証人との連絡、日程調整は行政書士がいたします。

 

任意後見人の開始時期

 

任意後見契約は、判断能力が不十分な状態になってから始まることになります。具体的には、任意後見受任者や親族等が家庭裁判所に対し、委任者本人の判断能力が低下して任意後見事務を開始する必要が生じたので、任意後見監督人を選任してほしい旨の申し立てをします。そして、家庭裁判所が任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任しますと、その時から任意後見契約の効力が発生し、任意後見受任者は「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することとなります。

 

判断能力の確認のため見守り契約を締結するのがおすすめです。

 

料金

公証役場に支払う費用(出典:日本公証人連合会HP)

  1. 公証役場の公正証書作成手数料
    1契約につき1万1000円。それに証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
    なお、本人が病床にあって公証人が出張する場合には、病床執務加算(5500円)があり、1契約につき1万6500円となります。また、日当と交通費も必要となります。
  2. 法務局に納める収入印紙代
    2,600円
  3. 登記嘱託手数料
    1,400円
  4. 書留郵便料
    登記申請のため法務局に任意後見契約公正証書謄本を郵送するための書留料金ですが、その重量によって若干異なります。
  5. 正本謄本の作成手数料
    証書の枚数×250円

合計2万円~3万円公証役場での手数料が必要です。

行政書士に支払う費用

任意後見契約書作成費 120,000円

見守り契約

月々3,000円(月1回訪問代込)

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合せはこちらからどうぞお問い合わせ | 遺言書作成と障害福祉サービスをサポートする行政書士 (nakatani-gyosho.com)

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